地域の慣習により言い回しが異なる場合があります。
はじめに「マーケティング」>「全国の賃貸市場」 で地域の慣習を確認してください。
はじめて賃貸物件を借りる方は、ここで賃貸の仕組みを理解してください。
貸主は、ご存知の通り賃貸物件のオーナーです。
貸主は、一般消費者または法人の場合があります。(家主や賃貸人と呼んだりもします。)
借主は、部屋を借りる人のことを言いますが、賃借人や入居者と呼んだりもします。
貸主は入居者を探す場合、不動産会社に委託します。
物件を取り扱うには、契約時や物件広告時において宅建業法や公正競争規約等が適用されます。
こういった煩わしさを解消するために、不動産免許を持った不動産会社に依頼するのが通常となっています。
依頼された不動産会社は、入居者を探し契約する他、依頼された物件の管理を行ったりします。
不動産会社は宅建主任者の資格を持った者が5人に1人の割合でその会社にいなくては、営業することはできません。
会社に属した宅建主任者は『専任の宅建取引主任者』と呼ばれ、正式に届出が必要となります。
宅建主任者の情報や会社の情報は、県庁の建築指導室でも閲覧することができるようになっています。
契約時においては、必ずこの宅建主任者資格を持った者が説明を行わなければならないと宅建業法で定められています。
物件に空きがある場合、貸主は不動産会社に委託しますが、委託する不動産会社の形態は、主に2つに分かれます。
物件の管理を兼ねる不動産会社(業界用語で「
元付け業者」と呼ばれます)
入居者の募集広告の他、物件の管理(機器設備の修繕や水漏れ等の対応、家賃滞納者への督促等)貸主から委託された物件を最後まで対応します。
客付けのみ専門とする不動産会社(業界用語で「
客付け業者」と呼ばれます)
入居者を探すのみの不動産会社です。仲介手数料を得ることが目標ですので、広告をメインに入居者を探します。
但し、客付けのみですので、入居後にトラブルが発生しても対応くれないケースもあります。
詳しくは、
不動産会社を見極めるをご覧下さい。