不動産会社は宅建主任者の資格を持った者が5人に1人の割合でその会社にいなくては、営業することはできません。 会社に属した宅建主任者は『専任の宅建取引主任者』と呼ばれ、正式に届出が必要となります。 宅建主任者の情報や会社の情報は、県庁の建築指導室でも閲覧することができるようになっています。 契約時においては、必ずこの宅建主任者資格を持った者が説明を行わなければならないと宅建業法で定められています。
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