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解約について
解約については、重要事項説明書または契約書に記載されています。
一般的には30日前までの申告となっていますが、記載されていない場合は、3ヶ月前となります(民法617)。
もちろん申告から退去までの期間賃料を支払うのですが、中には契約期間内の解約について、特約を設けている場合があります。
消費者契約法または公序良俗に反するかどうかは、それぞれのケースで異なりますので、やはり契約時によく確認しなければならないでしょう。
不当な特約がある場合は、契約しないのが最善のトラブル防止策です。
一方貸主からの解約については、6ヶ月前に解約申入れをすることができます。
但し、正当事由が備わっていることが必要となります(借地借家法26,27,28)。
正当事由とは、貸主がその建物を使用する必要性が高い場合を言いますが、その妥当性について協議することと、借主の事情を考慮することは別問題ですので、話し合いで決めるのが一般的です。
更新料と更新手数料について
更新料については、契約の更新時に借主から貸主に支払われるものですが、重要事項説明書または契約書にその旨が記載されていない場合は、支払う必要はありません。
一方更新手数料とは、不動産会社へ支払うものです。
契約期間が満了になるとき、借主さんの勤務先が変わっていないか、家族構成は変わってないかなど、契約時の状況と変更になる点を確認します。
通常は、口頭で済んだりしますが、変更点などがあると契約書を新たに書き換えますので、手数料が発生します。
しかし優良な借主に長く住んでもらうために、逆に家主が更新手数料を不動産会社へ支払うケースもあります。
契約時に更新料・更新手数料について確認する必要があるでしょう。
東京都では「更新料のない契約の普及」を促進しています。