seikyu
敷金が還ってくると思っていたら、逆に請求書
通常に生活していたのであれば、敷金は還ってくるはずです。但し、故意でなくても床や壁を傷つけてしまったり、結露をほっておいたためにカビが生えたりした場合は、修繕費やハウスクリーニング費用を請求されます。
また賃貸借契約書や重要事項説明書にハウスクリーニング費用○万円等(暴利的でなく価格の根拠が明らかな場合)の特約事項があったならば、払わなければならないでしょう。
また退去時に本人が壁や床を傷を付けていない場合でも修繕費を請求される場合があります。傷があった場合は、入居時に不動産会社へ連絡するまたは不動産会社立会いのもと合意しておくことも重要です。
詳しくは、現状回復ガイドラインをご参照ください。
どうしても諦めきれない方は、まずは無料機関を利用を利用することをお奨めします。契約内容についても聞かれますので、契約書を手元に置いてから相談しましょう。 (消費者センター・宅建協会・司法書士さんなど)
少額訴訟や弁護士さんに依頼するのはそれからでも遅くないと思います。