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*敷金と礼金と敷引
敷金
敷金及び保証金は、物件を明け渡したあとに、退去時に全額返還されるべきのもので、未払賃料があればこれを控除した上で返還されるものです。
礼金
礼金は、家主へお礼として支払われるもので、退去時にも返還されません。
貸主が公的な資金の借入によって建築した物件は礼金が禁止されています。
東京都では「礼金・更新料のない契約の普及」を促進しています。
敷引
保証金は敷金と同質で退去時に返還されるものですが、敷引と同じ取扱いをしているところもあります。
敷引は、入居者が退去時に返還される敷金分からあらかじめ返還しないと約束したものです。
物件の退去時に借主の債務の有無に係らず、精算時にその一部を償却し、返還しない取扱いをするものをいいます。
退去時の返還金=敷金-敷引
原状回復ガイドラインでは、特約事項については、借主が契約するとき、十分な説明をし、暴利的でなく、客観的な金額を提示することが求められます。
また、退去時に敷引をした上で更に実費精算をすることは、許されません。
多くの不動産会社は、敷引後に自然損耗分を含めた修繕費用を当たり前のように請求してきます。
契約時には必ずそれ以上の実費精算がないことを契約書に盛り込んでおかないと返還金はないと思った方がよいでしょう。敷引はトラブルになる可能性が高い要素を含んでいます。(図解→賃貸物件を見極める )
退去時に納得がいかず、少額訴訟になった場合、司法の判断は、敷引の慣習が古くからあったかどうかということも大きなポイントとなります。
参考:現状回復ガイドラインについて
対策
敷引のある物件は借りないことです。
どうしても借りる場合は退去時のことを確認し、口約束では駄目なので、契約書に次のような条文を入れてもらう。
- ①敷引をした上で更に実費精算はありません。
- ②敷引をした上で更に自然損耗分の請求はありません。
詳しくは、契約についてをご覧ください。