賃貸物件をさがす方法の解説。いい物件の見つけ方、契約時・退去時の注意点の解説、賃貸に関する疑問解決

takken

*宅地建物取引業法令の改正

耐震偽装問題の対策として、瑕疵担保責任の履行確保措置の説明が義務付けられます。
対象:建物の売買、交換若しくは賃借の契約
故意に事実を告げず不実のことを告げた場合の厳罰化もされます。

現状では、保険の有無についての説明のみですが、国土交通省は、将来的には保険の義務化を検討しているようです。瑕疵担保に関する保険は、住宅保証機構くらいしかないようですが、果たして保険を受ける会社が出てくるのでしょうか?仮に出てきても保険料負担分は最終的には買主が負担するように住宅価格に盛り込まれるものと思われます。

●2006年12月20日施行
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)【宅地建物取引業法施行令部分】

瑕疵担保責任の履行に関して売主等が講ずる措置の内容の追加
重要事項の様式例

建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)【宅地建物取引業法部分】

●2006年9月30日施行
宅地造成等規制法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第90号)

重要事項説明3日前に事前送付義務化方針決定!

国土交通省によると、トラブルを回避するため、あらかじめ消費者へ3日程度前までに重要事項説明を渡すことを義務化する方針。

当然と言えば当然。誠実な不動産会社は、既に実施しています。

今後メールによる送付も検討するようだが、契約書も事前送付の義務化をするべきでしょう。

平成18年度住宅関係税制改正の概要

平成18年度住宅関係税制が平成18年4月1日に施行されました。

◇概要
1.耐震改修促進税制の創設
2.三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果の確保に関する措置3.住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置の延長
4.新築住宅のみなし取得時期等に係る不動産取得税の特例措置の延長
5.新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長
6.高齢者向け優良賃貸住宅建設促進税制の延長
7.中心市街地活性化対策の推進

筆界特定制度

平成17年4月6日,第162回国会において,不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し,平成18年1月20日より筆界特定制度が導入されました。

 筆界特定制度は,筆界特定登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により,申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,筆界の現地における位置を特定する制度です。
法務省 民事局

民事局では,登記,戸籍,国籍,供託,公証,司法書士及び土地家屋調査士に関するものを取り扱っています。
不動産登記のABC
不動産登記情報交換システムについて【PDF】
筆界特定制度
動産譲渡登記制度について
債権譲渡登記手数料の変更について【PDF】
債権譲渡登記制度について
商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について
新しい成年後見制度~成年後見登記制度Q&A~
オンライン登記情報提供制度の概要について
法務省所管登記特別会計の財務書類の作成について
商号の登記にローマ字等を用いるための商業登記規則等の一部改正について
株式会社の経営者の方へ~休眠会社整理のお知らせ
登記申請書のA4横書きの標準化について(お知らせ)
新不動産登記法Q&A
新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について
新不動産登記法の施行に伴う登記嘱託書等の様式について
添付情報を記録した磁気ディスクの記録作成方法について
電子公告制度について
オンラインによる登記事項証明書の送付請求(不動産登記関係)について
不動産登記の電子申請について
会社・法人の登記簿謄本等を請求される方へ
商業・法人登記情報交換システムについて
商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について
登記・供託インフォメーションサービスのご案内
商業登記に基づく電子認証制度について
オンライン登記申請制度研究会最終報告書
電子署名法の概要と認定制度
登記手数料の改定のお知らせ
登録免許税法の改正について
商業法人オンライン登記申請について
商業・法人登記Q&A
登記事項証明書及び印鑑証明書のA4化について
商業・法人登記の郵送申請について
登録された電子公告調査機関一覧
電子公告調査機関登録申請に対する審査ガイドライン
オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の送付請求について(商業・法人等関係)
会社法の施行に伴う登記関係Q&A
有限責任事業組合契約に関する登記手続
不動産登記規則第73条第1項の規定により法務大臣が定める土地所在図等の作成方式

アスベスト調査、耐震診断に係る情報についての重要事項説明

国土交通省総合政策局不動産業課は、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正し、「石綿使用調査の内容」及び「耐震診断の内容」について、重要事項説明へ追加すると発表した。
同サイトでは、下記の概要及び改正後の重要事項説明の様式例を公開している。
平成1 8 年3 月1 3 日
国土交通省総合政策局不動産業課

宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令について
(アスベスト調査、耐震診断に係る情報についての重要事項説明への追加)

今般、宅地建物取引業法第35条第1項第12号の規定に基づく宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2について、以下の改正を行い、宅地建物取引業者が契約の成立前までに購入者等に対して行わなければならない重要事項説明として以下の事項を追加することと致しましたので、公表させて頂きます。

1.アスベスト調査に係る重要事項説明について
アスベスト問題については、政府全体で被害の実態把握、被害の拡大防止、国民の不安への対応等を一体的に検討しており、緊急に取り組むべき課題として、12月27日に「アスベスト総合対策」がとりまとめられ、その中で、「宅地建物取引業法上、アスベスト調査に関する事項を取引の際の重要事項説明の対象とすること」についての検討を行うこととされているところです。
よって、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2を改正し、建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明することを新たに規定し、重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することと致します。

2.耐震診断に係る重要事項説明について昨年10月に成立した建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の国会での審議の中で、耐震改修の前提となる耐震診断については、参議院の附帯決議において、「住宅の売買及び賃貸借の契約に係る重要事項説明の中に、耐震診断の有無及び耐震診断に基づく耐震性の状況について記載するよう検討すること」とされているところです。
また、昨年発覚した構造計算書偽装問題を受け、関係省庁閣僚会合においてとりまとめられた、「構造計算書偽装問題への当面の対応(改訂版)」(平成17年12月22日)においても、「宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書に、耐震診断の有無及び耐震診断に基づく耐震性の状況について記載するよう検討し、速やかに結論を得る。」とされているところです。
よって、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2を改正し、昭和56年6月1日以前に新築された建物について、建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体が行った耐震診断がある場合は、その内容を説明することとすることを新たに規定し、重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することとします。

3.スケジュール
【公布日】 平成18年3月13日
【施行日】 平成18年4月24日

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