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会社法について
平成18年の6月までに会社法が施行されます。簡単に説明致しますと、有限会社は新たに設立できなくなり、既存の会社は有限会社のままか株式会社に移行します。
株式会社に移行するためには、
1)定款を変更し、商号を「株式会社」を付ける。
2)有限会社についての解散の登記及び商号変更後の株式会社についての設立の登記の必要がある。
メリットとして、
1)税制面で有利になる。
2)最低資本金額の制限がなくなる。
3)同一市町村の類似商号が可能になる。(商標登録されている場合を除く)
新規で株式会社を設立する場合は、登録免許税、定款の承認費用、印紙税等を含め約30万円程で設立できます。
高齢者の居住の安定確保に関する法律
●高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年4月6日施行)
この法律は、高齢者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅の登録制度を設けるとともに、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するための措置を講じ、併せて高齢者に適した良好な居住環境が確保され高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について終身建物賃貸借制度を設ける等の措置を講ずることにより、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
高齢者円滑入居賃貸住宅の登録や家賃債務保証、終身建物賃貸借、期限付死亡時終了建物賃貸借、同居配偶者等の継続居住の保護などが定められている。
●財団法人 高齢者住宅財団
同ホームページでは、高齢者円滑入居住宅及び高齢者専用賃貸住宅の検索が行える他、高齢者家賃債務保証の利用可能な賃貸住宅の検索もできる。
●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案について
住宅の品質確保の促進等に関する法律
●「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)
この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
国土交通省では、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「住宅性能表示制度」について、実行件数を発表している。
1)設計住宅性能評価 受付 617,784戸 交付 596,249戸
2)建設住宅性能評価 受付 449,267戸 交付 325,618戸
原文はこちら
品確法では、第87条、88条で「瑕疵担保責任の特例」を定めており、消費者保護の点から、新築住宅において、基本構造部分について最低10年間の保証を業者に義務付けている。
住宅性能表示制度
住宅性能表示制度とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第六条(住宅性能評価書等と契約内容)の中で、第三機関である指定住宅性能評価機関が調査することによって、不当な業者による欠陥住宅の発生を防ごうとするものであり、評価には、設計時の設計住宅性能評価と完成時の建設住宅性能評価があり、約10~20万の費用が掛かる。
住宅性能表示制度(設計・建設両方)を利用した物件については、万一のトラブル発生時には紛争処理機関を利用でき、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を1件あたり1万円の手数料で行っている。
住宅性能表示制度については、建売の戸建住宅の場合、完成してからでは、設計及び建設住宅性能評価がない場合があるので、確認が必要だ。
特定商取引法って何?
特定商取引法(正式名称「特定商取引に関する法律」)は、「訪問販売」「通信販売」「連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)」といった特定の取引形態ごとに、書面交付の義務付け、不適切な勧誘行為の禁止、クーリング・オフ制度等の商取引に係るルールを設けている法律です。
経済産業省ではこれらの具体的なケースが報告されています。
○「IP電話しか使えなくなるという通達が経済産業省から出ている」と騙る詐欺にご注意ください
現在もIP電話にしませんか?と一時期のマイラインのときのように勧誘電話が掛かってきます。IP電話は、ADSLや光ケーブルに切り替えないと利用できません。勧誘先は切り替えするとNTTなどからバックマージンが入るので一生懸命です。
確かに利用状況によっては回線使用料がお得になりますが、実際に申し込むときは、NTTなどに確認してからにしましょう。
IP電話ではなく、おとくラインやKDDIメタルラインなど工事が必要のない切り替え作業だけで基本料金、回線使用料が安くなるサービスもあります。
○悪質な住宅リフォーム訪問販売への対応
やり取りの一部始終が記載されていますが、おかしいと思っても執拗な手口に恐怖を感じ契約されているようです。
また総務省でも重要なお知らせとして報告されています。
○地上デジタル放送に係るいわゆる「振り込め詐欺」事案について
○迷惑メール相談センター(財団法人日本データ通信協会)
クーリング・オフ制度について
クーリング・オフ制度は宅建業法37条の2で規定。
但し、適用されるには、以下の制限があり、8日間以内は契約の解除ができるというものである。
撤回は書面で行って、効力が発生すると、宅建業者は、損害賠償または違約金の支払いを請求することができなくなるほか、受領した手付金その他一切の金銭を返還しなければならない。
◇制限
宅地建物取引業者が自ら「売主」となる売買契約
不動産会社の事務所等以外の場所において、売買契約を締結した買主
◇申し込み撤回等ができなくなる場合
8日間を経過した場合
代金の全部を支払い、建物等の引渡しを終えた場合
●契約の相違
物件についてあらかじめ説明を受けた設備などで、実際にはその価値が認められないケースが生じた場合は、消費者契約法第4条でいつでも契約自体を解除することができます。但し7条で気付いてから6ヶ月以内となっています。
それに伴い費用の全額返還請求と損害金(引越代)などを請求することができます。